改正された動物愛護法では動物を販売する場合、動物取扱業者として行政への登録が必要なようである・・・そんでもって動物取扱責任者にならなきゃいけないらしい・・・つまり手塩にかけたコーンスネークを簡単には売買してはいけないということになるわけですな。
<動物取扱業者の規制>
動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html より抜粋
このままコーンの飼育を続け、もちろん繁殖をさせたら通常何匹かのベビーが産まれるわけで、もちろんそれを全部飼うわけにはいかないわけで、じゃどーすればいいんでしょ?
できれば、欲しいと思う方に売りたいと思うのがフツー
※本当はタダであげるのかな?いやいや、やっぱ売りたいな(笑
つうことでどうやって、動物取扱業者になれるのか、動物取扱責任者とは、
なんか調べてみようかな〜。まだ先の話だからこそ今のうち。
2006年12月06日
2006年11月24日
今から始める動物愛護法について(遅
コーンスネークを飼うにあたって魅力に感じたのは、
もちろん豊富な種類や飼育のみでなく、繁殖に魅力を感じたからなんですが、実は飼おうと考え始めた頃にはすでに動物愛護法が改正され施行されてしまっていたのです・・・。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html
今後は、我が子のように育てたコーン達を交配させ、その子供たちを販売したり、HBMでの出展なども規制されるんです。もちろんインターネット通販なんてことも資格がないとできません。
犬猫に比べると、どちらかというと魚の飼育ににているのですが、この法律、爬虫類にも適用されるんですよね、残念なことに^^;
繁殖は早くても再来年の春以降なので、そんな焦らないでいいのですが、6月以降にデビューしたコーンキーパーとしてこの法律とどう向き合うか、調べていこうと思います。
もちろん豊富な種類や飼育のみでなく、繁殖に魅力を感じたからなんですが、実は飼おうと考え始めた頃にはすでに動物愛護法が改正され施行されてしまっていたのです・・・。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html
今後は、我が子のように育てたコーン達を交配させ、その子供たちを販売したり、HBMでの出展なども規制されるんです。もちろんインターネット通販なんてことも資格がないとできません。
犬猫に比べると、どちらかというと魚の飼育ににているのですが、この法律、爬虫類にも適用されるんですよね、残念なことに^^;
繁殖は早くても再来年の春以降なので、そんな焦らないでいいのですが、6月以降にデビューしたコーンキーパーとしてこの法律とどう向き合うか、調べていこうと思います。





