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2006年12月06日

動物取扱業を行うには(その1

改正された動物愛護法では動物を販売する場合、動物取扱業者として行政への登録が必要なようである・・・そんでもって動物取扱責任者にならなきゃいけないらしい・・・つまり手塩にかけたコーンスネークを簡単には売買してはいけないということになるわけですな。

<動物取扱業者の規制>
 動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_summ/gaiyo.html より抜粋

このままコーンの飼育を続け、もちろん繁殖をさせたら通常何匹かのベビーが産まれるわけで、もちろんそれを全部飼うわけにはいかないわけで、じゃどーすればいいんでしょ?

できれば、欲しいと思う方に売りたいと思うのがフツー
※本当はタダであげるのかな?いやいや、やっぱ売りたいな(笑

つうことでどうやって、動物取扱業者になれるのか、動物取扱責任者とは、
なんか調べてみようかな〜。まだ先の話だからこそ今のうち。
【動物愛護法関連情報の最新記事】
posted by バキ at 21:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 動物愛護法関連情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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